前回、前々回と
遺言書の作成は、
法律に則り、
人やモノをきちんと特定することも大事ですが、
マナーもとても大事ですと、
お伝えしてきました。
遺言を書く目的は、
遺言者の想いを残し、
相続人間で争うことなく、
不動産の名義変更や、
預貯金の払い戻しをスムーズに終えることでしょう。
それができない遺言書は、
遺言の呼吸シリーズに掲載されてしまいます。
ということで、
どんな遺言書かというと、
人やモノをきちんと特定できていない遺言書
遺言書に
「山田太郎に1億円をあげる。」
と書いてある場合、
日本全国の山田太郎が名乗りをあげることになります。
1億円争奪 山田太郎決定トーナメント!!
が開催されるわけもなく、
どの山田太郎か判断ができないので、
原則、この遺言書は使えない、
という結論になってしまうでしょう。
ほかにも、
妻の名前を間違えている遺言書も見たことがあります。
花子 → 由美 という間違いではなく、
花子 → 華子 とかですけど・・・
ここまでくると、ボケの可能性も?